ストリップチャットは違法?視聴・配信・勧誘でリスクが違う|ケース別に徹底解説
ストチャ(ストリップチャット)は
- 世界中の配信者(モデル)と視聴者をつなぐ、大人向けのライブチャットサービス
- トークン制で、無料公開ルームを覗き見しつつ、プライベートショーやCam2Cam、グループ&チケット制ショー
- 決済はクレジットカードだけでなく仮想通貨など複数手段に対応し、24時間365日のサポート体制もある
といった特徴を持つハイスペックなオンライン配信チャットサービスです。
そこでこのページでは、ストチャ(ストリップチャット)の
- 視聴者として参加することに違法性はないのか?
- キャストとして参加することに違法性がないのか?
- キャストを勧誘しても問題ないのか?
について詳しく解説していきます。
ストチャ(ストリップチャット)に違法性はある?
「ストリップチャットは違法なの?」「見るだけでも捕まる?」「ニュースで逮捕って出て不安」――と感じている方も多いと思います。
先に結論から言うと、
リスクは、あなたがどの立場で何をするかによって大きく変わります。
この記事では、
- 視聴/課金する側
- 配信する側
- 勧誘・事務所(運営に近い側)
に分けて、「どこが危ないのか」「なぜ摘発が起きたのか」を整理します。
※本記事は一般的な情報提供で、法的助言ではありません。具体的な事情によって結論が変わるため、重大な不安がある場合は弁護士など専門家への相談も検討してください。
「ストリップチャット=違法」と一括りにはできない理由
結論はシンプルです。違法かどうかは“サイト名”ではなく“行為(やり方)”で決まります。
ここで混ざりがちなのが「違法」という言葉の中身です。多くの人が想像している“違法”は刑事事件(逮捕・書類送検)ですが、実際にはそれ以外に「規約違反(アカウント凍結・報酬没収など)」と「民事/生活トラブル(返金、詐欺、身バレ、家庭トラブルなど)」も同じ言葉で語られがちです。
刑事の中心に出てきやすいのは、刑法の 公然わいせつ(174条) と わいせつ物頒布等(175条) です。e-Gov(法令検索)でも条文が確認できます
なぜストリップチャットが違法と認識されるのか
視聴者側は「見るだけで捕まるのか」「課金しただけで巻き込まれるのか」「海外サイトなら日本の法律は関係ないのか」が気になります。
配信側は「どこから犯罪になり得るのか」「会員制なら安全なのか」「事務所に誘われたが大丈夫か」が中心です。
そして近年、報道で「海外アダルトサイトでわいせつ行為を生配信した疑いで逮捕」などのニュースがありました。実際、2025年9月に「STRIPCHATでわいせつ行為を生配信したとして4人逮捕」といった報道が出ています。
最近の摘発報道はなぜ起きた?(論点は“配信内容・態様”)
ニュースを見ると「サイトが違法だから摘発された」と感じやすいのですが、報道で問題視されているのは、ざっくり言えば 日本国内で行われた配信の中身や見せ方(態様) です。
共同通信系の報道では、海外アダルトサイト「STRIPCHAT」でわいせつな行為を生配信したとして、公然わいせつ容疑で関係者が逮捕されたと伝えられています。
ITmediaも同趣旨で、配信事務所運営側・出演者側が摘発されたことを報じています。
ここで大事なのは、摘発が「視聴者」よりも「配信者」「事務所(運営に近い側)」に寄りやすい点です。
配信の企画・管理・場所の用意・出演者の取りまとめなど、実態として“運営”に近い関与があるほど、問題が大きくなりやすい構造があります。
ケース① 視聴・課金する側:見るだけ/払うだけは違法?
まず多くの読者が一番気にするのがここです。一般論として、視聴や課金そのものが直ちに公然わいせつ(174条)に当たる、という整理にはなりにくいです。174条は“公然とわいせつな行為をした者”を対象にしているため、典型は行為者(配信者)側になります。
ただし、「見るだけなら絶対に安全」とも言い切れません。視聴者側で一気に危険度が上がるのは、保存・転載は禁止転載は禁止転載・再配布・送信など、“広める行為”に近づくときです。
刑法175条は、わいせつな電磁的記録等を頒布したり、公然と陳列したり、電気通信の送信により頒布したりする行為も対象として明記されています。
つまり、視聴者側の「怖いポイント」は、見ること自体よりも、勢いで保存して誰かに送ったり、切り抜きを上げたりして、いつの間にか“頒布に近い行為”へ踏み込んでしまうことです。
ケース② 配信する側:何がアウトになりやすいのか
配信側の整理は、「どこから犯罪になるか」を細かく断定するより、“論点”を押さえる方が安全でわかりやすいです。
まず公然わいせつ(174条)のポイントは、一般に「公然性(不特定または多数が認識できる状態)」と「わいせつ性」です。弁護士解説でも、たとえば“車の中のような場所でも不特定多数が認識し得る状況なら成立し得る”といった説明がされており、要は「人目に触れないつもり」だけでは守りにならないことがあります。
公然性は「実際に見た人が何人いたか」だけでなく、「見られ得る状態だったか」が問題になり得る、という整理もよく示されています。
次に、わいせつ物頒布等(175条)は、“わいせつな電磁的記録”を電気通信で送る形も対象に含みます。インターネット上での配信・投稿は、この条文の射程に入って説明されることが多い領域です。
そして現実の事件では、ここに「事務所」「マネージャー」「スタジオ」「出演管理」が組み合わさることで、捜査の対象が広がります。先ほど触れた2025年9月の報道も、配信者だけでなく業者側が摘発された点が注目されました。
なお、この記事は違法行為を避けるための“すり抜け方法”を案内するものではありません。配信を検討している場合は、「そもそも危険が大きい領域」であることを前提に、契約や安全、相談先を確保できないなら踏み込まない、という判断が重要です。
ケース③ 勧誘・事務所・運営側:ここでリスクが跳ね上がる
「個人がスマホで配信しているだけ」という話から一段上がって、勧誘や事務所運営が絡むと、論点が増えます。
日本には、風俗営業等の規制の枠組みとして、インターネット等で性的な映像を見せる営業を「映像送信型性風俗特殊営業」として定義する規定があります。定義は法令上も確認でき、性的好奇心をそそるための映像を、電気通信設備で客に伝達する形態が想定されています。
さらに、警察庁の「解釈運用基準(通達)」では、映像送信型性風俗特殊営業の届出が 営業ごとに行われ、インターネット利用型では通常ホームページ単位 といった運用の考え方が示されています(資料該当ページの記載)。
もう一つの重要論点:AV出演被害防止・救済法(いわゆるAV新法)
配信や撮影が「出演」「制作」「公表」といった構造を持つ場合、もう一つ重要なのがAV出演被害防止・救済法の考え方です。
政府広報や内閣府の案内では、契約時の書面交付・説明義務に加え、契約書等と説明書面の交付から1か月は撮影してはいけないこと、すべての撮影終了から4か月は公表してはいけないこと、そして出演者が一定期間無条件に契約を解除できる(任意解除)といったポイントが整理されています。
「事務所に入っているから大丈夫」「同意したから問題ない」と単純化できない領域なので、もし勧誘や契約で不安があるなら、まずはこの制度の趣旨(被害防止・救済)を押さえるだけでも判断が変わります。
不安な人向け:自分がどのケースか判断する読み方
あなたが「視聴・課金だけ」なのか、「配信をしている/検討している」のか、「勧誘された/事務所側にいる」のかで、見るべき情報が変わります。
視聴者の不安は「見るだけで違法?」に集中しますが、現実に問題が大きくなりやすいのは「保存して配る」「他人に送る」「切り抜きを上げる」など、175条の論点に寄っていく行為です。
配信側の不安は「会員制なら安心?」に寄りますが、公然性は“見られ得る状態”が問題になり得るという説明もあり、軽く考えるのは危険です。
勧誘・事務所側は、営業の枠組み(映像送信型性風俗特殊営業)や契約・説明の問題、場合によってはAV出演被害防止・救済法の論点まで重なります
ストチャ(ストリップチャット)の運営会社に違法性はない
ストチャ(ストリップチャット)を「運営会社が違法なのでは?」と不安に感じる方向けに、公式情報で確認できる法人情報、利用規約の禁止事項、年齢確認・未成年対策の位置づけを短く整理します。
難易度の高いライセンスを2つも取得
ストリップチャットは、公式のプライバシーポリシー上で運営主体を Technius Ltd(キプロス法人) と明記しており、会社登録番号(HE 349515) まで確認できます。
さらに、同ポリシーには 登録住所(Limassol, Cyprus の住所) も記載されています。
利用規約と禁止行為の設計
ストリップチャットは、規約設計として「何でもOK」ではなく、複数のルール階層(利用規約・モデル向けルール・スタジオ向けルール・コミュニティガイドライン等)に従うことを前提にしています。
Human Rights Watchの報告でも、ストリップチャットの利用規約が 「あらゆる形態のコンテンツは、利用規約・モデルのルール・スタジオのルール・コミュニティガイドラインに準拠しなければならない」 旨を示している点が明記されています。
年齢確認・未成年対策の位置づけ
ストリップチャットは公式文書で 18歳以上(または居住地の成人年齢)を利用条件としており、条件を満たさない人のアクセスを明確に禁じています。
一方で、年齢確認の「有効性」自体は国や地域の規制強化とセットで監視対象になりやすく、EUでは2025年5月に、**未成年保護(効果的な年齢確認を含む)**の観点からStripchatを含む複数サイトに対して調査(正式手続き開始)が報じられています。
よくある質問(FAQ)
見てるだけでは逮捕には至りません。典型的に逮捕が問題になるのは、公然わいせつ(174条)やわいせつ物頒布等(175条)に関わる行為者側で、2025年9月の報道でも配信事務所運営側・出演者側が摘発されています。一方で、視聴者でも保存して再配布したり、送信して拡散したりすると、175条の論点に近づきます。
「海外サイトだから大丈夫」とは言い切れません。実際に、日本で行われた行為が問題視されて摘発された報道がある以上、少なくとも“安全の根拠”にはなりません。
公然性は一般に「不特定または多数が認識できる状態か」が軸になると説明され、実際に見られたかどうかだけで決まりません。そのため「会員制だから」という言葉だけで安心できる話ではなく、態様や状況で評価が変わり得ます。
契約書や説明書面が出ない、辞め方や削除対応が曖昧、違約金が極端に重いといった場合は注意が必要です。さらに出演・制作・公表の構造がある場合は、AV出演被害防止・救済法で整理されている「書面交付」「撮影まで1か月」「公表まで4か月」「任意解除」などの考え方を知っておくだけでも判断材料になります。
ストチャ(ストリップチャット)の違法性まとめ
ストリップチャットが「違法かどうか」は、サービス名だけで白黒が決まるものではなく、あなたがどの立場で何をするかによってリスクが大きく変わります。
とくに不安になりやすい「見るだけ」のケースは、視聴そのものよりも、保存や転載・再配布など“広める行為”に寄った瞬間に論点が変わる点を押さえておくことが大切です。
一方で、摘発が起きやすいのは主に配信や事務所・勧誘など運営に近い側で、配信内容や態様が問題視されやすい構造があります。不安が強い場合は無理に踏み込まず、距離を置く判断がもっとも確実です。
- 違法かどうかは「サイト名」ではなく「行為(視聴/課金・配信・勧誘/事務所)」で変わる
- 視聴者側は、見ることよりも「保存・転載・再配布」などで一気に危険度が上がりやすい
- 配信や事務所運営は、配信内容・態様や契約/届出の問題が重なりやすくリスクが高い
いま少しでも「怖い」「やめたほうがいいかも」と感じているなら、その直感を優先して距離を置くのが安全です。すでに勧誘や契約、削除トラブルなどが絡んでいる場合は、記録を残したうえで早めに専門家や公的窓口への相談も検討してください。
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